長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定により、
令和6年10月から長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、
要件にあった長期収載品は、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、
患者さまが自己負担をすることが決まりました。
・「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過した
長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象になります。
・選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。
・外来患者さまが対象です。
・選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との
差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
・注射剤も対象です。
・公費負担患者も対象となります。
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が
困難な場合は選定療養の対象外となります。
・当院では処方せんに一般名で記載いたします。
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